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【重要】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」のお知らせ(三次募集)

2022/03/11 ①お知らせ

≪転載≫

各位 

お疲れ様です。一斉メールで配信しています。
卒業生を含む全学生へ送信しておりますので、予めご了承願います。
 

表題の件についてお知らせいたします。 
この度、緊急給付金の三次募集を行います。 
なお、スケジュールが非常にタイトとなっております。申請希望の場合は至急必要書類等の準備に取り掛かってください。 
※緊急給付金を初めて申請する方が対象となります。給付型奨学金受給者で一次募集の際に給付金を受領した学生は対象外となります。。 

「支給対象要件」を全て満たしている学生は、支給対象となる可能がありますので内容を熟読の上、希望者は申請等の手続をお願い致します。 
なお、前回同様に申請スケジュールが非常に過密となっております。 
申請を希望する学生は、期限の厳守と提出書類の漏れがないよう十分ご注意願います。 

▼「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について(三次募集) 

【概要】
今般の新型コロナウィルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、大学等の修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないように、現金を支給する事業です。 

▼支給額 
 10万円 

▼申請方法 
 申請希望者は、「支給対象者の要件」を全て満たしていることを確認の上、申請書類一式を事務局までご提出ください。 

▽申請書類の取得方法(期日が短いため③を推奨) 
①    「支給対象者の要件」を全て満たし、申請を希望する学生はこのメールへ返信ください。 
「学生パーソナルシート」記載の「現住所」へ申請書類を郵送します。 
郵送の関係上、返信期限は3月12日(土)まで。 
※書類の到着をまたず、必要書類の準備は進めてください。必要書類は②の文科省ページ(申請の手引)参照 

②    「学生の皆様向け」ページ(文科省)からダウンロード。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html 

③ 添付ファイルをプリントアウト
※学校からのメールをご確認ください

▼申請書類 
・「学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書」 
・「誓約書」 
・「支給要件を満たすことを証明する書類」 

▼申請期限 
3月17日()まで(投函日ではなく、学校到着日です) 
申請書類等一式は事務局宛郵送または持参 

郵送先:〒950-0932 新潟県新潟市中央区長潟2-1-4 
    新潟農業・バイオ専門学校 事務局宛 

▼支給対象者の要件 
※以下を一読いただくか、「学生の皆様向け」ページ(文科省)をご確認ください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html 

つきましては以下の要件を全て満たす給付希望者を募集します。要項をよく読み、希望者は3月17日()までに事務局へ書類一式を郵送ください。 
※申請手続きが非常に過密になっております。申請期限は厳守でお願いします。

留意事項
・各大学等に推薦枠が設定されるため、必ずしも申請者全員に給付されるとは限りません。

・条件に当てはまれば、社会人学生も申請が可能です。
・申請にあたり虚偽申告があった場合は返金を求められることがあります。
・申請方法は書類申請のみとなります。 
・申請内容の確認のため、個別に連絡を行うことがあります。 

【支給対象者の要件】
要件が明確になっていますので、ご確認ください。
本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が減少していることなどの要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学等において判断します。 

1.以下の①~⑤を満たす者として大学等が推薦する者 

①原則として自宅外で生活をしている(※1) 
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象) 

②家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2) 

③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない 

④新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1)~3)のいずれかの状況となっている 
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している 
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない 
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている 

⑤既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす 
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者 
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者 
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者 

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者 
(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。  
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。  
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。  
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。 

なお、大学等が推薦するにあたっては、以下の状況について配慮するよう要請を受けています。該当する場合、「3.申し送り事項」に事情等を記入いただきますようお願いします。  
・ 多子世帯やひとり親世帯などの家庭状況に関する考慮すべき事情を有する者  
・ 本年度、大学等独自の授業料減免や納付猶予などを申請し、申請が認められた者又は申請が認められなかった場合であっても、減免等の要件に準ずる(「準ずる」の目安として、例えば家庭の収入の要件で申請が認められなかった場合も、収入要件の20%程度以内であった者等)など経済的理由により修学の継続が困難となっている者  
・ 本年度において、経済的な理由で休学又はいわゆる留年をせざるを得なかった者  
・ その他、本緊急給付金を受給すべき特段の事情を有する者 

参考:「学生の皆様向け」ページ(文科省) 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html 

 以上、長文となりましたがご確認宜しくお願いします。
ご不明点ございましたら、事務局までお問い合わせください。

 メール:当メールへ返信 
電 話:025-368-7123
時 間:
9301600(土日、指定休校日除く) 

 

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