2020.09.19
①お知らせ
みなさん、こんにちは!進学サポートデスクです
社会人の皆さんは、ご自身のキャリア形成で「もう1度学び直したい!」と考えたことはありませんか??
✅将来的にこのままでは不安
✅資格を取得したいが、働きながらでは厳しい…
✅挑戦したいコト、やりたいコトが見えてきた!
✅貯金が余りないので、学費が払えるか不安…
などなど、いろいろな思いがあるかと思いますが、今回はそんな社会人のあなたを応援する『専門実践教育訓練の給付金』をご案内します!
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する「専門実践教育訓練」を受講して終了した場合、本院が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部(制限あり)をハローワークから支給する制度です。
「専門実践教育訓練」の対象となる講座の一つは、専門学校の「職業実践専門課程」として文部科学大臣が認定したものです。全ての専門学校が対象ではありませんのでご注意を
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職業実践専門課程認定学科
【支給対象者の要件】
※平成30年1月以降要件が緩和されました
●離職者(雇用保険の一般被保険者であった方)
離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内、かつ雇用保険の一般被保険の支給要件期間が2年以上ある方。
●在職者(雇用保険の一般被保険者)
専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の一般被保険者の方のうち、支給要件期間が2年以上ある方。
【支給対象額】※平成30年1月から支給率・上限額が拡充!
●支給範囲
教育訓練経費(受講者が教育訓練施設に対して支払った入学料と受講料の合計。受講料には、必須の実習費・教材費を含みますが、検定試験受験料、補助教材費等の受講料には含まれないものがあります。)
●支給率
受講者が支払った教育訓練経費の最大70%。
ただし、資格取得等をし、且つ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合となります。
上記条件が満たされない場合、教育訓練経費の50%が支給となります。
●上限額(年間)
資格取得等した場合、年間56万円
上記の「専門実践教育訓練給付金」を受給されている方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が「失業状態」にある場合に、雇用保険の基本手当の80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。失業の認定は2カ月の各日に行います。つまり、「通学しながら、2ヶ月毎に給付金を受け取れます。」
◆支援給付の一例(35歳未満・勤続5年未満・給与月額20万円)
※年齢・諸条件により異なります
基本手当日額4,739円×80%×30日×2カ月=227,460円/2ヶ月
年間で1,364,760円、2年間で総額2,729,520円が支給される見込み
2年間の(学費)支払額と給付額の想定は以下の通りとなります(ご参考)。
◆2年学科の学費※別途、諸経費の徴収あり
≪支払額≫2,440,000円(入学金含む)
◆専門実践教育訓練給付金
≪給付額≫1,120,000円(上限額)
◆教育訓練支援給付金
≪給付額≫2,729,520円
(35歳未満・勤続5年未満・給与月額20万円の場合※年齢・諸条件により異なります)
この支払額と給付額(教育訓練支援給付金は条件により異なります)を比べた時に、学び直しでお悩みのあなたはどう思いますか
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※給付金の受給要件や支給額など、細かい定めがあります。詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。
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